この記事では、サラリーマンの特権である失業保険の基本手当てについて説明します。
- 転職、離職時に貰える手当の金額と期間がわかる
- サラリーマンの特権を活かせる方法がわかる
目次
1.雇用保険の基本手当て=就職支援金
サラリーマンの給与から毎月「雇用保険料」という項目で天引きされていると思います。
つまり、サラリーマンは強制的に雇用保険に加入しており、その保険を使うときが転職・失業したときなのです。
転職・失業したときに支給されるものを「雇用保険の基本手当て」と呼び、支給されるには2つの条件があります。
①働く能力があり、積極的に就職しようとしていること
- ハローワークで求職申し込みを行う
- 就職するために行動している
②雇用保険を払っていた期間が十分であること
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上。
- (特定受給資格者or特定理由離職者)離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上。
また、特定受給資格者・特定理由離職者とは、
特定受給資格者・・・主に会社の都合で辞めさせられた人(倒産、解雇等)
特定理由離職者・・・特別な事情で会社を辞めざる負えなかった人(結婚による引っ越し、育児、病気等)
より詳細に知りたいかたは、ハローワークのHPをチェックしてみてください。
2.貰える金額と期間 3パターン
2.1 貰える金額 〜給料の50〜80%〜
支給される金額は、離職した日の直前6ヶ月に決まって支払われた賃金の合計を180日で割ったものの50〜80%です。
つまり、半年間の給料(額面。賞与等除く)の平均の50〜80%です。
この割合は、給料が低いほど高くなっており、細かく知りたい人は下の表を参照してください。また、年齢ごとに上限値も決まっています。

出典:厚生労働省HPより
- 25歳 額面25万円の場合 ⇒ 日額5506円(月額15.4万)
- 30歳 額面35万円の場合 ⇒ 日額6100円(月額17万)
- 35歳 額面40万円の場合 ⇒ 日額6666円(月額18.6万)
程度もらえます。どうでしょうか?多少の貯金があれば、生活することができる金額をもらうことができますね!
2.2 支給期間 〜年齢と働いた期間で決まる〜
支給期間は、離職理由と年齢・被保険者期間で決まります。下の表で該当する箇所をチェックしましょう。
1点注意点です。自己都合退職の場合は、ハローワークに求職申請してから3ヶ月間の制限期間があるため、待機期間を含め約4ヶ月後からの支給開始となります。
【自己都合退職の場合】

【会社都合退職・特別理由離職者の場合】

出典:ハローワークHPより抜粋
3.3パターンの具体的事例
3.1 入社1年後に転職(23歳 額面25万)
被保険者期間が1年以上あるか?
- 退職理由 ⇒ 自己都合退職
- 必要な被保険者期間 ⇒ 1年以上(※賃金支払の基礎となった日数が11日以上とある月が12ヶ月以上)
- 支給金額 ⇒ 日額5506円(月額15.4万)
- 支給期間 ⇒ 90日(通算49.5万円)※約4ヶ月後から支給開始
ポイントは、被保険者期間です。自己都合退職の場合、1年以上働いていたら基本的にはいいのですが、細かく言うと「11日以上働いた月が12ヶ月以上」です。
つまり、病気や怪我で10日以下しか働けない月があった場合は、受給資格がありません。
もし、会社が潰れた、解雇された、1年契約社員の契約が切れたなどの理由の場合は、6ヶ月間の被保険者期間があればいいので、支給を受けることができます。
3.2 半年前に転職したが、また転職をする場合(35歳 額面40万)
- 転職前の働いた期間
- 働いていない期間が1年未満か
- 前回転職時に失業保険を使ったかどうか
- 退職理由 ⇒ 自己都合退職
- 必要な被保険者期間 ⇒ 1年以上(※別の職場で働いた分も合算できる)
- 支給金額 ⇒ 日額6666円(月額18.6万)
- 支給期間 ⇒ 90日(通算49.5万円)
※前回転職時に失業保険を使っていなかった場合に限る
ポイントは3つ。
まず、失業保険は一度使うとリセットされるので、もし前回転職時に使ったいた場合は、被保険者期間が6ヶ月なので受給資格はありません。
次に、働いていない期間(被保険者じゃない期間)が1年以上あるとリセットされるので、上記と同様に受給資格はありません。
最後に、被保険者期間は別の会社でも合算できます。もし、前の会社で6ヶ月以上働いており、転職活動期間も1年未満であれば、過去2年間で合算して1年の被保険者期間があるので、受給することができます。
3.3 専業主婦が、共働きで働きを初めて10ヶ月で夫の転勤(30歳 額面30万)
離職理由が夫の転勤
- 退職理由 ⇒ 夫の転勤(特定理由離職者に該当)
- 必要な被保険者期間 ⇒ 6ヶ月以上(1年以内で)
- 支給金額 ⇒ 日額5918円(月額16.5万)
ポイントは、退職理由が夫の転勤ということ。これは、特定理由離職者に該当し、本来は1年以上の被保険者期間が必要なところが6ヶ月でOKとなります。したがって、10ヶ月しか働いていなくても、基本手当てを受給することができるのです。
4.失業保険の基本支給は非課税!
失業保険の基本支給でもらったお金は非課税です。
なので、所得税、住民税の課税対象ではありません。ただし、社会保健上の扶養判定における収入にカウントされますので結婚して家族がいる場合は要注意です。
年間収入が130万円未満(日額3611円)なら問題なく、扶養に入ることができますが、それを超えそうなら扶養を外れます。自己都合退職の場合は、支給まで約4ヶ月あるので、その間だけでも扶養に入っておくことが節約に繋がります。
5.まとめ
雇用保険料を払っているので、貰えるものは貰えるように最低限の知識を身に着けておこう!