絶対に騙されない人になれる!3大投資詐欺に巻き込まれないための必須知識とは??

この記事は、投資詐欺に騙されないために注意すべきポイント、知っておくべき知識をご紹介します。

この記事を読むと
投資詐欺に巻き込まれないための知識が身につき、騙されにくくなる!

要注意!3大投資詐欺商品はこれだ!

投資詐欺でよくある3つの金融商品はこれです。

投資詐欺の3大金融商品

  1. 未公開株
  2. 社債
  3. ファンド 

金融庁のHPにも注意喚起がされているぐらいです。

それぞれの内容と注意点を順番に見ていきましょう。

未公開株・社債による詐欺

まず、これを知っておいてください。

注意
未公開株・社債の勧誘は、普通は一般の個人にはしません!

つまり、勧誘を受けた⇒詐欺です!

未公開株・社債の取扱は厳しく、

広告・勧誘

  • 広告・勧誘は、登録を受けた証券会社しかできない
  • 登録をしていない証券会社が行った場合は違法行為

※登録を受けて証券会社も「未公開株」の勧誘は原則禁止されています!

売買

  • 登録を受けていない証券会社による売買は原則無効

未公開株の販売を出来るのは、未公開の発行会社や第一種金融商品取引業者の登録を受けている会社です。金融庁のHPに登録を受けている業者の一覧があるので、必ず確認しましょう。

未公開株・社債詐欺まとめ

基本的に、未公開株・社債を一般個人に勧誘・販売することはありません。すべて詐欺と思いましょう!

ファンドによる詐欺

ファンドとは、「他者からお金を集め、そのお金を使って、事業・投資を行い、その投資から生じる収益を出資者へ分配する仕組み」を指します。

ファンドによる詐欺とは、投資のために投資家からお金を集めるのですが、実際には運用せずに持ち逃げしてしまう詐欺です。

順を追って説明していきます。

お金の集め方は【公募】と【私募】の2種類ある!

公募とは

  • 広告を出し、誰でも購入が可能
  • 投資信託など
  • 行政の厳しい監視があり、基本詐欺はない
  • 投資家とファンドの間に多くの会社が入り、利回りは低い傾向
  • 【必要な登録】

⇒(募集):金融商品取引業者(第二種業)

⇒(運用):金融商品取引業者(投資運用業)

私募

  •  広告を出さず、限られた人限定で購入可能
  • ヘッジファンドなど
  • 行政の監視は比較的自由で、詐欺が多い
  • 投資家とファンドの間にはいる会社が少なく、利回りは高い傾向
  • 【必要な登録】

⇒※適格機関投資家等特例業務に該当する場合:届け出のみ(簡単)

⇒上記に該当しない場合:公募と同じ登録が必要

公募は、行政の監視が厳しく、金融庁の登録が必要なので、大企業が運営していることが多いので、基本安全です。

一方、私募はある程度自由があり、投資詐欺に利用されることが多いです。

また一般的に、公募の場合は、下のイメージ図のように、お金を出資する投資家から実際にお金を運用するファンドまでの間に多くの会社が入るので、ファンドで利益を出しても、投資家に回って来るまでに、間の会社が手数料を取っていくので高い利回りを見込みにくい。

一方、私募の場合は、ファンドと投資家の間に入る会社が少ないので、高い利回りを見込みやすい

私募ファンドによる詐欺に巻き込まれないためのポイント

私募ファンドで詐欺に巻き込まれないためのポイントはこれ。

投資しない!

これに尽きます。

基本的には、お金を集める・運用するには上記の登録(金融商品取引業者(第二種業、投資運用業))が必要ですが、適格機関投資家等特例業務に該当する場合は、届け出のみなので楽に始めることができます。

なので、投資詐欺の多くはこの「適格機関投資家等特例業務」に該当するとして、楽な方法でお金を集めようとします。

適格機関投資家等特例業務とは

  • プロ向けファンドとも呼び、本来はファンドマネージャーがプロの投資家からお金を集め、運用することを楽にするための制度
  • 一人以上の「適格機関投資家」かつ49人以下の投資判断能力を有する者を対象とする場合のみ適応される。※49人は関わりの深い人が出資できるように考慮された人数。
  • 金融商品取引業者(第二種業、投資運用業)の登録が免除され、届け出のみでOK)
  • 適格機関投資家とは、

金融商品取引法第2条3項1号において規定されている「有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者として内閣府令で定める者」のこと。証券会社や投資信託委託業者、銀行、保険会社、投資顧問会社、年金資金運用基金などが該当する。いわゆる「プロ」の投資家であり、法律が認めた投資の専門家であることから、金融商品取引法上の行為規制の適用が一部除外されている。

出典:野村證券HPより抜粋

いろいろ書きましたが、平成28年3月1日に施工された改正金商法によって、プロ向けファンド(適格機関投資家等特例業者)への一般個人の出資が禁止されました。(平成28年3月1日以前に運用が開始されていたファンドは引き続き運用業務をしてもOK)

つまり、一般の人は投資できないのです。

ファンド詐欺まとめ

一般人がこれからファンドに投資することは不可能。すべて詐欺と考えよう!

詐欺師の必殺ワード集〜絶対信じるな!〜

ここでは、詐欺師がよく言うワードをご紹介します。ここに書いてあるワードを使っていたらまず詐欺ですね。

  • 元本保証です!絶対儲かります!

リスクがない投資商品はありません。

  • あとで買ってもらった金額より高く買取る!

意味がわかりません。

  • 金融庁の者です!

まず、一般の個人に金融庁から電話は掛けません。

金融庁のHPが勉強になる!

参考に金融庁のHPにいろんな情報がまとめてあります。

自分でもっと勉強したいという人は読んでみてください。

まとめ

まとめ

未公開株・社債・私募ファンドは基本詐欺です。

一度巻き込まれると、資産に大きな影響を与えるので、十分に気をつけましょう!

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